会の活動
弊会では、患者会員に幅広く訪問マッサージを通した在宅医療機会を得て頂く為に、事業者会員の募集を行っておりました。
正しい保険制度の運用をしていただく事により事業的に安定した経営をしていただくのが目的です。
弊会は、その点を中心にして事業者会員のサポート業務をつかさどっております。現在までの活動は、
主に申請業務全般に対する患者会員保護の活動、セミナーを通しての教育活動が中心です。
現在は事業者会員の募集を見合わせておりますが、
再募集の際には当ホームページにて告知させていただきます。
QOLの審査請求の実例は、数々ありますがその中でも一番顕著なものは平成12年
6月21日付で下った「横浜市がマッサージの療養費を一律に1年で打ち切る」というものに対して不服の申し立
てをしたというものです。それに対し、神奈川県は画期的な裁決を下しました。
「療養費の1年で打ち切りというものは、個々のマッサージの施術に対する病状の回復等の効果を考慮しておらず、支給期間を一律に制限したことになる」という裁決書です。以下、QOLが扱った事例を原因別に列挙して表にいたしました。
原 因 | 不支給を撤回した件数 | 減額を撤回した件数 |
---|---|---|
保険者の不理解によるもの | 8件 | 5件 |
患者の不理解によるもの | 4件 | - |
医師による制度上の不理解によるもの | 3件 | - |
施術者の不理解によるもの | 2件 | - |
2015年6月現在
この他にも返戻業務は、1ヶ月単位で請求総数の1%ほどあります。返戻処理はケアレスミスなど1ヶ月単位 で訂正できるものは戻ってきてから債権回収が1ヶ月遅れとなります。
減額の事例は、長野県の松本市周辺で国保連合会が通例として行ってきたものが厚生労働省の通達の中には入っていなかったものを撤回させました。内容としては、長野県国保連合会が「発症から1年経ったものについては、一律に施術部位を3部位にする」というものでしたので、一律にする理由が通達の中の保発を盾に撤回していただきました。